協会概要

さいたま市バドミントン協会規約

さいたま市バドミントン協会規約

協会規約(PDF)

第1条 名称
本会は、さいたま市バドミントン協会(以下「本会」という。)と称する。
第2条 目的
本会は、バドミントン競技の健全な普及と技術の発達を図り、併せてスポーツの振興を高め市民の健康増進と体力向上に寄与することを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) バドミントンの基礎技術の普及及び向上促進
(2) 各種バドミントン大会の開催並びに選手の派遣
(3) バドミントンに関する研究調査
(4) 関係機関及び関係団体との連絡協調
(5) その他、本会の目的達成に必要な事項
第4条 組織
本会は、次の団体会員及び個人会員をもって組織する。
(1) 団体会員 市内在住又は在勤者で組織したクラブ及び職域の団体
(2) 個人会員 本会の趣旨に賛同して登録を完了した者 ※5
第5条 役員
本会に次の役員を置く。
(1) 名誉会長 1 名 ※6
(2) 顧問 若干名 ※6
(3) 会長 1 名
(4) 副会長 若干名 ※6
(5) 理事長 1 名
(6) 副理事長 若干名
(7) 常任理事 若干名
(8) 事務局長 1 名
(9) 事務局 若干名
(10) 理事 若干名
(11) 評議員 若干名
(12)監事 若干名
第6条 役員の選出
役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長及び副会長は、総会で選出する。
(2) 理事長・副理事長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(3) 常任理事は、理事及び学識経験者から選出し、総会の承認を得る。
(4) 理事及び監事は、総会で選任する。
(5) 監事は、総会で選出し、会長が委嘱する。 ※6
(6)本会は、必要により理事会の同意を得て顧問及び参与を置くことができる。
第7条 役員の任務
本会の役員は、次の任務を遂行する。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
(3) 理事長は、会務の執務にあたる。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務にあたる。
(5) 常任理事は、常務を掌理する。
(6) 事務局は、事業進捗管理及び役員・会員への連絡等行う。
(7) 理事は、会務の企画運営に当たる。
(8) 評議員は、総会に出席し議案を審議決定する。
(9) 監事は、会計を監査する。
第8条 役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第9条 総会
総会については、以下の通りとする。
(1) 本会の最高議決機関とし会長、副会長、常任理事、理事及び評議員をもって構成する。
(2) 総会は、毎年1回開催する。ただし、会員の3分の1以上の者から要求があった場合臨時総会を開催しなければならない。
(3) 総会は、会長が招集しその議長となる。
(4) 総会は、次の事項について審議し決定する。
1事業報告及び決算の承認
2事業計画及び予算の議決
3本規約で規定した事項
4その他重要事項
第10条 常任理事会
(1) 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。
(2) 常任理事会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(3) 常任理事会は、次の事項について、審議し決定する。
1 理事会に提出する議案
2 総会で付託された事項
3 そのほか、本会の目的を達成するために必要な事項
第11条 理事会
(1) 理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事及び理事をもって構成する。
(2) 理事会は、必要に応じて理事長が招集し、その議長となる。
(3) 理事会は、次の事項について、審議し決定する。
1 総会に提出する議案
2 常任理事会で付託された事項
3 そのほか、本会の目的を達成するために必要な事項
第12条 専門部会
(1) 専門部会は、常任理事及び理事から若干名を選出し、専門委員をもって構成する。
(2) 専門部会に次の機関を置き、理事会の委任を受けた事項等について執行する。
1 普及部会
2 競技部会
3 審判部会
第13条 議決
本会の議事は、出席者の2分の1以上の同意をもって議決する。ただし、賛否同数の場合は
議長が決する。
第14条 登録・除名 ※5
本会への登録は、次の通りとする。
(1) 登録方法及び期日はホームページに掲載している限りとする
(2) 個人登録は不可とする
(3) 登録費については第17条に示す
第15条 退会 ※5
会員は、自己の都合により、退会することができる。登録費の返却はされない。
第16条 除名 ※5
会員登録クラブ及び登録者は以下の違反行為があった場合、本会は一時事業への参加停止及び除名処分することができる。
(1) 本会事業運営の妨げとなる場合
(2) 大会遵守事項を守らず事業へ参加した場合
(3) 本会からの注意・指摘事項を守られない場合
(4) 本会からクラブ代表者への文書による改善要求を2回受けた場合
  1回目発行から3年以内に2回目要求を受けた場合 ※6
(5) 他クラブ(他競技含む)に対し著しく迷惑をかけた場合
(6) 本会または本会の役員、会員に対する誹謗中傷等によって本会の名誉信用を傷つけ
事業運営に重大な悪影響を及ぼすような行為があった場合
※除名勧告は年度途中でも行い登録費の返却は行わない。
第17条 経費
本会の経費は、会費・寄附金・補助金及びその他の収入をもって充てる。
本会の登録入会は、所定の書式に記入し次の登録料を添えて提出する。 ※6
団体登録 1団体 3,000 円及び会員 1 名あたり 500 円
※高等学校は学校を1団体として会員費を徴収しますが会員(生徒)費の徴収は行わない。
第18条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条 細則
規約改版について必要な場合は、会長が理事会に図ることがあります。
規定改版後は、役員関係者及び本会員代表へ施行日含め規約を周知する。※5

附 則
(1) この規約は、平成15年4月1日から施行する。ただし、役員については、第6条の規定
にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第8条の規定による。
(2) この規約は、平成18年4月15日から施行する。
(3) この規約は、平成28年4月9日から施行する。
(4) この規約は、令和 2年4月19日から施行する。
(5) この規約は、令和 2年11月1日から施行する。
(6) この規約は、令和 4年4月1日から施行する。

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